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確定申告

個人事業やアパートをお持ちの方など、1年に1回の確定申告が必要な方へのサービスです。

木竹会計では、ノウハウを生かしお客様に有利かつ正確な納税・申告を心がけております。
また、電子申告にも力を入れております。 還付の申告は毎年2月15日前から受け付けております。
いまさら聞けない、そんな疑問もお気軽にご相談ください。

木竹会計では、事前対策から申告までお客様を全力でサポートいたします。

まずは一度ご相談ください。

確定申告の対象となる人は?

下記の項目に当てはまる項目があった方は、翌年の2月16日から同年3月15日の期間中に申告書を税務署に提出しなければなりません。
確定申告をしなければならない人がそれを怠ると「加算税」や「延滞税」が課せられて、余分な税金を納めなければなりません。

次の項目に当てはまる人は、ご注意ください。

  • 個人事業をしている人
  • 家賃収入のある人
  • 給料が2000万円を超える人
  • 2ヶ所以上からの給料をもらっている人
  • 年の途中で退職し、年末調整をしていない人
  • 不動産や株式など自己所有の資産を売却した人
  • 年金収入のある人
  • 生命保険などの満期一時収入のあった人

特に、不動産の売買をされた方は特にたくさんの資料の準備が必要です。

それらの資料に不備不足があると、せっかくの特例の適用を受け損ねてしまいますのでお気をつけください。

木竹会計ではお客様が有利な申告が行えるよう御提案いたします。

個人事業者の皆様へ

青色申告は白色申告に比べていろいろな特典があります。
しかしながら、記帳義務がある等の理由で白色申告をされている事業者の方も多いのではないかと思います。当事務所では、青色申告の特典を受けていただけるようサポートさせていただきます。

青色申告の特典とは

青色申告特別控除 所得の金額に係る取引を複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて確定申告を行っている場合には、原則として所得から最高65万円を控除できます。

青色事業専従者給与

青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、届出書に記載された金額の範囲内で、専従者の労務の対価として適正な金額であれば必要経費となります。

純損失の繰越しと繰戻し

事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができるというものです。

所得税の還付申告

確定申告は払いすぎた税金を取り戻す年に一度のチャンスでもあります!!

以下に該当する人は確定申告を行うことによって税金が還付されることがあります。

  • マンション等ご自宅を購入しローン控除を今年から受けられる方
  • 家族の医療費が10万円以上掛かったので所得税の還付を受けたい方
    →10万円未満でも控除を受けられる場合があります。
  • 年の中途でそれまで勤務していた会社を退職して、その後年末の時点で新たに就職していない人。
  • 年間を通してアルバイトで働いていて、年末調整を受けていない人。
  • 年末調整の時点で会社に報告した配偶者の年間所得金額が、実際は少なかった場合
  • 台風などの天災や盗難、横領で住宅や家財に損害を受けた場合。

なお、上記のいずれかに該当すると思い、実際に自分で申告しようとしても、どのような書類が必要なのか、また本当に税務署が認めてくれるのかとか、確定申告書なんて見たこともないなど、そんな疑問を持つ人も多いかと思います。

そのような方は是非木竹会計にご相談ください。

用意する書類

給与所得者の確定申告に必要な書類

  1. 所得税の確定申告書A
  2. 給与所得者や退職所得の源泉徴収票
  3. 公的年金等の支払調書(国民年金や厚生年金等を受給されている方のみ)
  4. 報酬料金等の支払調書
  5. 医療費の領収書等
  6. 生命保険・損害保険等の控除証明書
  7. 国民健康保険・国民年金等の支払額
  8. 住宅ローンの年末残高証明書等
  9. 不動産の譲渡関係の書類

事業所得や不動産のある方の場合

  1. 所得税の確定申告書Bと収支内訳書(白色申告者)又は青色申告決算書(青色申告者)
  2. 平成19年中の事業または不動産所得に関する帳簿等
  3. 2~9は給与所得者と同様です。

木竹会計ではお客様が有利な申告が行えるよう御提案いたします。 相談は無料です!お気軽にご相談ください。


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税理士:木竹広賢