相続税・その他資産税のご相談
土地・建物の売買をす場合には譲渡所得が発生し所得税の申告義務が生じることがあります。
また、相続財産を取得した場合には、相続税が発生する場合があります。
これら資産税の申告については、その事前対策、評価方法、特例の選択方法などにより税額が大きく異なる場合が少なからずあります。
木竹会計では、事前対策から申告までお客様をサポートいたします。
相続税シミュレーション・相続税の申告
相続税は相続によって財産を取得した人にかかる税金です。
相続が発生したからといって全員に相続税がかかるわけではありません。
基礎控除(5,000万円)等により、一定の金額までの財産については、相続税がかからないこととなっています。しかし、土地建物等をなくなった方が持っていらっしゃった場合などにはその評価額によっては思いがけず相続税が発生する場合もございます。
特に土地建物を所有していらっしゃる方、自社株を所有している会社オーナーの方は一度ご自身の財産評価をされてみることをお勧めいたします。
相続対策の第一歩はまず現状を把握することから!!
自己の財産の保有状況、その財産の相続税評価額、そしてその場合の相続税額はいくらになるのか、また相続税は、生前からの相続対策、小規模宅地等の特例の適用、配偶者の税額軽減等の規定の適用により税額に大きな差が生じます。
そして、実際に相続が発生した場合には、相続発生の日か10ヶ月以内に相続税の申告が必要となります。この場合にも、財産の評価により相続税額に差が出ることもあります。
当事務所では、相続予定者、財産の状況等をうかがった上で、おおよその税額を算出するまでの相続税額シミュレーションおよび実際の申告を承ります。
ぜひ一度ご相談ください。
土地建物の譲渡申告
譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。
譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、船舶、機械器具、漁業権、ゴルフ会員権、特定の有価証券、書画、など様々なものが含まれます。
この中でも、土地と建物の譲渡は金額が大きくなることもあり税額も大きくなります。
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と区分して計算します。
譲渡所得は、以下の算式により計算されます。
譲渡所得=土地・建物の売却金額-取得費-譲渡費用
- 建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。 また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
- 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、登記費用、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
この譲渡所得に税率をかけて土地・建物の譲渡に関する税額は計算されますが、その税率は、土地や建物を譲渡した年の1月1日においてその所有期間が5年を超えるかどうかに異なります。
5年を超える場合(長期譲渡所得)・・・15%(住民税5%)
5年以下の場合(短期譲渡所得)・・・30%(住民税9%)
また、譲渡所得には以下のような各種特例が用意されています。
例えば、マイホームを売った場合には3000万円の特別控除の特例があり、売却金額から取得価額、譲渡費用を差し引いた譲渡所得の金額が3000万円までは税額がかからないこととなります。
譲渡所得の申告は金額も大きく、また特例の選択、持分の関係など複雑になることが少なくありません。
木竹会計では、正確かつお客様にとって有利な選択ができるよう慎重に検討を重ね申告をさせていただきます!!
木竹会計では、事前対策から申告までお客様を全力でサポートいたします。まずは一度ご相談ください。





