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ワンポイント講座 相続の基礎知識と節税対策編①
民法編① 相続人とは?
相続は人の死亡によって開始します。この場合、まず問題となるのが誰が相続人となれるのかです。
民法では、相続人について以下のように定められています。

民法編② 法定相続分
法定相続人とは、法律上の相続人のことをいいます。その人たちの相続できる分と法定相続分といいます。
遺産の分割内容は、遺言や相続人間の協議によって決まる場合が多いのですが、遺言がなかったり、家庭裁判所に調停・審判してもらうことになったりした際には、法定相続分が基準となりますので、押さえておきましょう。

これを踏まえ、下記の場合を考えてみましょう。
民法編③代襲相続分
代襲相続とは子が相続開始以前に死亡しまたは相続権を失っている時、代わりに引き継ぐ人が相続をするということです。
代襲相続人の法定相続分

子の代襲相続人(孫など)・兄弟姉妹の代襲相続人(甥・姪など)は、それぞれ、子・兄弟姉妹が受けるべきであった相続分と同じ割合になります。
ただし、代襲相続人が複数の場合は、その数で均等按分します。
民法編④相続の自由
相続人は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に限定承認または
相続の放棄の手続きをしないと、単純承認したことになります!

何もしなければ、単純承認したことになります!



