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ワンポイント講座 相続の基礎知識と節税対策編②
遺産分割の方法
遺産の分け方には、3つの決め方があります。
- ①指定分割…被相続人が遺言により指定し、分割すること
遺産の一部についてだけ分割方法を指定することも可能。
- ②協議分割…共同相続人全員の協議により分割すること。遺産の一部についてだけ
協議分割することも可能です。
- ③調停・審判による分割…家庭裁判所によります。
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①の指定分割が優先になりますが、相続人全員が合意すれば②の協議分割に切り替えることができます。
その場合は、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
遺言の必要性
「遺言」とは、人が死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、民法上一定の方式に従ってする単独の意思表示のことです。
遺言者の死亡によってその時から効力が生じます。相手方の承諾などは必要ありません。
以下の場合は遺言が有効な手段となります。
- 相続人の間の争いを防ぎたい
- 相続人以外の特定の人に財産を与えたい
- 特定の相続人に法定相続分以上に財産を与えたい
- 子供がなく親または兄弟姉妹が相続人となる
- 認知したい子供がいる
ただし、作成時には遺言者が15歳以上であること、意思能力があること、複数の人との共同遺言でないという要件が必要です。
また、遺言は、遺言者が別の遺言をすることで何度でも遺言の全部または一部を取り消すことができます。
遺言の種類
「遺言」(普通遺言)にも3種類があります。それぞれの長所・短所を見ながら、正しい遺言の作成方法を知っておきましょう。
| 種類 | 作成方法 | 封印 保管 |
証人 | 署名 捺印 |
家庭裁判 所の検認 |
長所 | 短所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公正証書遺言 | 本人が口述し、公証人が筆記 | 公証人役場で長期保管 | 証人2人 以上 |
本人 証人 公証人 |
不要 | 紛失や改ざんが起こらない | 費用と手間がかかる。内容を秘密にできない |
| 自筆証書遺言 | 本人が全て書き押印。ワープロ、テープ不可。 |
自分で保管 |
不要 | 本人 | 必要 | 作成が簡単、 秘密にできる | 紛争の可能性あり。 自分で字をかけないと不可。 |
| 秘密証書遺言 | 本人が全てを書き押印。ワープロ、代筆も可。 | 本人が封印して提出 |
公証人1人、
証人2 人以上 |
本人 証人 公証人 |
必要 | 改ざんできない、 秘密保持。 | 手続き面倒。遺言書自体は公証されていないため、紛争の可能性もある |
※証人とは遺言者や公証人と利害関係がない人のこと
※未成年者であっても満15歳になれば遺言は可能であり、法定代理人の同意を必要としない
遺留分
遺留分とは、相続人の生活基盤保護のために、相続人のために残しておく、最低限の財産の割合のことです。
遺言者は、原則として遺言によってその相続財産を自由に処分することが認められていますが、その自由を無制限に認めてしまうと、本来の相続人の期待をあまりにも無視する結果となってしまい妥当ではありません。そこで法は、遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限しているわけです。
子・配偶者・直系尊属に遺留分
①兄弟姉妹だけが相続人の場合・・・遺留分はなし
②直系尊属だけが相続人である場合・・・法定相続分の1/3
③上記外の場合(原則)・・・法定相続分の1/2となるが、兄弟姉妹に
遺留分はない。



