TOP>ワンポイント講座>相続の基礎知識と節税対策編③
TOP>各種税務申告サービス>相続税・その他資産税>ワンポイント講座 相続の基礎知識と節税対策編③
ワンポイント講座 相続の基礎知識と節税対策編③
- 相続税の対象となる財産
- 相続税の対象とならない財産
- 相続税課税価格の計算方法
相続税の対象となる財産
相続税の対象となる財産は下記の3種類に分類されます。
- 本来の相続財産
金銭的に評価できる経済的価値のあるものが全て含まれる
(営業権や著作権など)。ほとんどの場合が、土地家屋等の不動産と、
現金や預貯金などの金融商品である。
- みなし相続財産
相続や遺贈により取得し、相続財産とみなされるもの
①生命保険金等、②死亡退職金等、③生命保険契約に関する権利
④定期金(年金)に関する権利
- 相続開始前3年以内の贈与財産
相続または遺贈により財産を取得したものが、その被相続人からその相続の
開始3年前に贈与により取得した財産がある場合には、その贈与財産の価額は
を相続税の課税価格に加算することとされている。
相続税の対象とならない財産
相続税の対象とならない非課税の財産について説明します。
- 墓地、仏壇、仏具など・・・ 生前に購入すること
- 生命保険等の非課税限度額
非課税限度額は500万円×法定相続人の数
- 死亡退職金の非課税限度額
非課税限度額は500万円×法定相続人の数
- 弔慰金の非課税限度額
業務上で死亡した場合・・・普通給与×36か月
業務上以外で死亡した場合・・・普通給与×6か月
- 国等に対する相続財産の寄付
相続税の対象になる資産を対象にならない資産へとシフトすることが相続対策として有効です!!
相続税納付税額の計算方法
具体的に相続税の計算方法について説明いたします。

課税遺産総額が0円の場合は、相続税はかかりません!
ワンポイント講座 相続の基礎知識と節税対策編 次へ
![]()



